消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されるのをご存じでしょうか?
登録申請書を提出し登録された「適格請求書発行事業者」が適格請求書(インボイス)を発行できるというものです。
そもそもインボイス制度の目的は何か?
取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。 令和元年10月より消費税の軽減税率が導入され、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。 正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存することになったのです。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度のデメリットは?
免税事業者にとっては、仕入税額控除が無くなることによる売上減少や、
適格請求書発行事業者になった時にも事務負担の増加などのデメリットがあります。
自社の状況を踏まえてインボイス制度に向けた準備を進める必要があります。
藤浪