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2023年01月15日
令和5年に改正予定とされている労働基準法ですが、具体的な改正内容を確認していきたいと思います。
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業を問わず一律「50%」に修正されるとのことでした。大企業は2010年から既に50%となっていましたが、中小企業については50%の適用が猶予されることとなり、25%の割増賃金を支払えばよいとされていました。しかし、改正後は大企業と中小企業問わず一律にて50%となります。
今回の時間外労働の計算方法として月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~早朝5時)の時間帯に行わせる場合になると、深夜割増賃金率25%に加えて時間外割増賃金率50%となり割増が75%となります。
しかし、法定休日労働に行った時間外労働は含まれず法定休日労働の割増率35%が適用されるとのことです。
また、労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することもできるとのことです。
今回の法改正に該当される中小企業については各業種で基準が異なるのでご自身の職場が該当されるのか確認の必要がありそうですね。
藤浪