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第135回 公民館職員について

2016年11月20日

図書館や博物館に司書や学芸員がいるように、公民館にもちゃんとした「公民館職員」がいます。文部科学省の「公民館の設置及び運営に関する基準」の第8条では「公民館に館長を置き、公民館の規模及び活動状況に応じて主事その他必要な職員を置くよう努めるものとする。」とあります。つまり、公民館には館長とその他必要な職員が配置できるように定められています。この職員の中に「公民館主事」という役職があります。「公民館主事」とは、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたることとされています。また正規の職員の他に、非常勤の職員を置くこともできます。公民館の職員になるには、市町村の職員(公務員)として採用される必要がありますが、指定管理者制度で運営される公民館職員の採用は、指定管理者が行っています。また、義務ではありませんが、公民館の職員となるにあたっては、大学等で社会教育に関する科目を履修することが望まれます。この社会教育に関する科目は、公民館で働く人に限らず、公務員や教職、また司書や学芸員の資格を取るために必要な科目となります。また、現職の公民館職員には、国、都道府県、市町村、全国公民館連合会、都道府県公民館連合会などの主催により、個別のテーマや経験年数ごとに、様々な研修機会が与えられています。しかし最近では、職員研修を実施していない市町村もあるみたいです。公民館の職員について、第8条には「公民館の館長及び主事には、社会教育に関する識見と経験を有し、かつ公民館の事業に関する専門的な知識及び技術を有する者をもって充てるよう努めるものとする。」ともあります。1960年代から1970年代にかけて、全国各地の市町村が公民館職員として専門職採用をした時期があったのですが、1960年代後半から各地で専門職員が相次いで不当配転されるとい事態が起きました。社会教育や公民館活動に識見を持った職員が配置されることによって、素晴らしい実践が取り組まれる。この当たり前のことが自治体に理解されず、逆に意図的に専門職員を実践の場から排除する政策が推し進められるようになっていったのです。現在では、公民館職員として専門職の採用を継続している自治体は極めて少ないようです。その代わりに知識のない職員が配置されるという現状にあります。市町村の合併や、それによる公民館の廃止、職員体制の後退など、公民館の職員に対する問題は溝が深まるばかりです。公民館職員の問題は、公民館自体の問題を考えるときの基本です。そして、こうしたあらゆる課題を整理し、克服するために、公民館の職員についてより深く考えていかなければいけないのです。

岡田

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